ナベティブライフ

Q&A

Q . 大手不動産会社との違いを教えてください

大手には自社のオンラインシステム・系列店舗が全国にあり、広範囲での営業活動を展開できる強みがあります。また、大手ならではの取り扱い物件数や顧客リストの多さも特長です。
しかし、お客様からは「担当者が転勤や辞めてしまった」「地域をよく知らない営業さんで困った」「個々の事情に細かく対応してくれない、融通が利かない」などといったお声をよくお聞きします。
135不動産は、「地域密着営業」で地元へのアプローチに強いのが特長です。
売却も購入も、地元に詳しいからこそ、売りやすい、買いやすい。お客様の事情に合わせた、きめ細かい対応をお約束します。
また、不動産購入が一番多い30代~40代のお客様と同世代の営業担当が全プロセスを一貫して担当。
お客様と同じ目線で、ニーズに合ったご提案を行っています。

Q . 不動産物件の情報量に違いはありますか?

多くの不動産物件の情報はレインズ(「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム)に登録されるため、情報量は各不動産会社であまり変わらないということになります。

売却を任されていない不動産会社も、レインズをみれば不動産物件の情報を得られ、お客様に紹介することもできます。お客様が内見等を希望すれば、売主側の不動産会社と調整して案内を行います。(売買契約が成立すると、売却を任された不動産会社は売主から、物件案内・契約まで行った不動産会社は買主から、それぞれ仲介手数料を受け取ることができます。)

専属専任・専任媒介契約の場合は法律で義務付けられていますので、必ずレインズに登録されます。

一般媒介契約の場合、売却を任された不動産会社はレインズに登録する義務がありません。ただ、一般媒介契約であっても、不動産物件の情報はレインズに登録されることがほとんどです。複数社に依頼されていますので、他社よりも早く買主を見つけるために、多くの不動産会社に情報を共有しておきたいと考えるからです。

Q . 媒介契約にはどんな種類がありますか?

媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

「指定流通機構」への
 登録義務
販売状況の報告義務
(定期連絡※)
複数業者との契約 売主様自ら発見した
相手との取引
専属専任 5営業日以内 1週間に1回以上
専任 7営業日以内 2週間に1回以上
一般 登録義務なし 報告義務なし

※定期連絡・・・実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告します。

専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。 依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。

当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。

  • 高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
  • 情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
  • 売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能です。
  • 135不動産は、“囲い込み”をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも積極的に広く情報を開示し、買主様を探します。
Q . 仲介手数料はいくらですか?

宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。

■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

■取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税

※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。

購入について

Q . 物件を探すのに多くの不動産会社に問い合わせをしたほうがいいですか?

まずは、お客様が安心して相談できそうな不動産会社1社に問い合わせをすることをおすすめします。

複数の不動産会社に問い合わせをすることは特に問題はありませんが、各不動産会社は、不動産業者専門の不動産流通サイト「レインズ」を利用して、物件情報を登録し情報共有をしています。他社で広告されている物件でも、ご紹介できる場合がほとんどです。
多くの不動産会社に問い合わせをすると、その後の対応など不動産会社とのやりとりが大変になることも予想されます。

Q . 自己資金はどのくらい必要ですか?

一般的には物件価格の10%∼20%程度必要になります。購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数料などが現金で必要になるので、注意する必要があります。

金融機関によっては、100%の住宅ローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあり、必ずしも自己資金が必要というわけではありません。お気軽にご相談ください。

Q . 購入時の諸費用はどのようなものがありますか?

売買代金以外にかかる諸費用としては、仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金や、住宅ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、火災保険料などがかかります。一般的に売買代金の5%~10%ほどかかりますので、予め準備が必要です。ほかにも引越し代等も見込んでおいたほうがよいでしょう。

Q . 手付金はいくら払えばよいのですか?

手付金は売買代金の5%〜20%の範囲内で決めるケースが一般的です。ちなみに不動産会社が売主になる場合は、法律で20%以内と定められています。
手付金を小額にすることは可能ですが、契約を解除したい時に手付金を放棄することで無条件で契約を解除することができるという性格上、安易な契約の解除ができないよう、売主様、買主様の双方にとって、小額の手付金は望ましくありません。

売却について

Q . 売る前に準備するものを教えてください。

売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
  • 購入時の不動産売買契約書、重要事項説明書、工事請負契約書、パンフレット
  • 土地の測量図面や建物の図面など
Q . 価格査定は無料?価格査定をしたらすぐ売らないといけないのですか?

所有不動産の売却を検討される方の査定は無料です。

「査定=売却」ではありません。

査定した価格を参考にして売却の意思を決定することもできますので、お気軽にご相談ください。

Q . 査定価格はどのように算出するのですか?

市場動向や近隣の取引事例、売出事例、公示価格、路線価などを基に、物件データ(土地面積、建物面積、構造、間取り、築年数など)、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。

Q . 査定金額で売り出さなければいけないの?

必ずしも査定価格である必要はありません。

「査定価格」を参考にして、お客さまが決めるケースが一般的です。
しかし「査定価格」は、不動産取引のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えた ノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。

逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売出価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を調整していく方法もあります。

どのレベルで折り合いをつけるのかは、置かれている事情を重視するのが一般的です。買いかえで新居の引き渡し時期が決まっているなど、何らかの事情で現金化を急いでいるような場合には、提示された査定価格に近い価格で売り出すのが安全です。売りに出される金額は、担当者とよくご相談の上決められることをお勧めします。

Q . 住みながら売却することはできるの?

可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いいたします。

Q . 近所の人に知られたくありません。チラシなどの広告なしで売却することは可能ですか?

チラシなどの広告なしで売却することは可能です。当社にご登録いただいているご購入希望のお客様の中から、条件の合う方に個別でご紹介いたします。
また、インターネットでの広告は興味のある人以外の目に触れづらい特徴があります。
あるいは、不動産業者に買取をしてもらうという方法もあります。
お客様のご事情に合わせた売却活動をいたします。ご安心ください。

Q . 売却のために、広告費用がかかりますか?

広告にかかる費用は当社が負担します。

Q . 不動産の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?

仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。
司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、直接ご担当者にお問い合わせください。

Q . 売却できるまで、どれくらいの期間が必要でしょうか?

売却のご相談から売却物件の販売活動、売買契約、お引き渡しまで、おおよそ3ヶ月から6ヶ月を目安とするとよいでしょう。媒介契約締結後、広告作成や情報収集などを行い、売却に向けた販売活動開始後、1ヶ月から3ヶ月での売買契約が一般的です。物件によってはより多くの時間を要する場合もあります。また、売買契約後、残代金の授受・各種申請手続きを経て引き渡すまで1ヶ月から2ヶ月半前後かかります。

Q . 売却を中止することになった場合、仲介手数料や広告費用は払わなければいけないのでしょうか?

仲介手数料はあくまで成功報酬ですので、売却が成立しない場合にお支払いいただくことはございません。
また基本的に、チラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。
ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。