- Q . 大手不動産会社との違いを教えてください
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大手には自社のオンラインシステム・系列店舗が全国にあり、広範囲での営業活動を展開できる強みがあります。また、大手ならではの取り扱い物件数や顧客リストの多さも特長です。
しかし、お客様からは「担当者が転勤や辞めてしまった」「地域をよく知らない営業さんで困った」「個々の事情に細かく対応してくれない、融通が利かない」などといったお声をよくお聞きします。
135不動産は、「地域密着営業」で地元へのアプローチに強いのが特長です。
売却も購入も、地元に詳しいからこそ、売りやすい、買いやすい。お客様の事情に合わせた、きめ細かい対応をお約束します。
また、不動産購入が一番多い30代~40代のお客様と同世代の営業担当が全プロセスを一貫して担当。
お客様と同じ目線で、ニーズに合ったご提案を行っています。 - Q . 不動産物件の情報量に違いはありますか?
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多くの不動産物件の情報はレインズ(「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム)に登録されるため、情報量は各不動産会社であまり変わらないということになります。
売却を任されていない不動産会社も、レインズをみれば不動産物件の情報を得られ、お客様に紹介することもできます。お客様が内見等を希望すれば、売主側の不動産会社と調整して案内を行います。(売買契約が成立すると、売却を任された不動産会社は売主から、物件案内・契約まで行った不動産会社は買主から、それぞれ仲介手数料を受け取ることができます。)
専属専任・専任媒介契約の場合は法律で義務付けられていますので、必ずレインズに登録されます。
一般媒介契約の場合、売却を任された不動産会社はレインズに登録する義務がありません。ただ、一般媒介契約であっても、不動産物件の情報はレインズに登録されることがほとんどです。複数社に依頼されていますので、他社よりも早く買主を見つけるために、多くの不動産会社に情報を共有しておきたいと考えるからです。
- Q . 媒介契約にはどんな種類がありますか?
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媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。「指定流通機構」への
登録義務販売状況の報告義務
(定期連絡※)複数業者との契約 売主様自ら発見した
相手との取引専属専任 〇 5営業日以内 〇 1週間に1回以上 ✕ ✕ 専任 〇 7営業日以内 〇 2週間に1回以上 ✕ 〇 一般 ✕ 登録義務なし ✕ 報告義務なし 〇 〇 ※定期連絡・・・実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告します。
専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。 依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。
- 高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
- 情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
- 売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能です。
- 135不動産は、“囲い込み”をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも積極的に広く情報を開示し、買主様を探します。
- Q . 仲介手数料はいくらですか?
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宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税■取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。